条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令