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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
2ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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