条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子は、養親の氏を称する。
2ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令