条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。
2ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令