条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
2ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
3縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令