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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
3ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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