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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。
3ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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