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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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