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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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