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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
2ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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