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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
2ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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