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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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