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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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