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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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