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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
2ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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