条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。
2この場合においては、第二十条の規定を準用する。
3前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令