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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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