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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
2ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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