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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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