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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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