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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
2ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
3前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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