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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
2ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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