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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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