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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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