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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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