条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
2ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令