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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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