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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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