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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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