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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
2ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
3相手方の法定代理人
4意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受領能力の不在による効力制限
意思表示の相手方が①意思能力を欠く状態または②未成年者・成年被後見人であったときは、その意思表示をもって相手方に対抗できない。
例外(1号・2号)
①法定代理人がその意思表示を知った後、または②意思能力回復・行為能力者となった相手方が意思表示を知った後は対抗可能。
趣旨
受領能力のない者を保護する。被保佐人・被補助人は受領能力あり(保佐・補助は受領一般を制限しない)。