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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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