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全 1372 条
「第101条」の検索結果 — 1 件
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
4本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
代理人による意思表示の瑕疵(1項)
代理人が相手方にした意思表示の効力が、意思の不存在・錯誤・詐欺・強迫または或事情の知不知によって影響を受ける場合、その事実の有無は代理人について決する。本人ではない。
代理人が受けた意思表示(2項)
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が或事情の知不知によって影響を受ける場合も代理人について決する。
本人の指図による事情(3項)
特定の法律行為を委託された代理人が本人の指図に従ってした行為について、本人は自ら知っていた事情・知らなかったことに過失がある事情について代理人の不知を主張できない。
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