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「第102条」の検索結果 — 1 件
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
2ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
代理人の行為能力
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。代理人は意思表示の効果帰属を受けないため本人保護不要。
但書(法定代理人の場合)
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取消し可能(2017改正で明示)。例:未成年者の親権者が成年被後見人の場合の親権者の代理行為。
実務上の意義
任意代理では本人が代理人を選任するため本人自己責任。法定代理は本人選任の機会がないため例外的に取消し可能としてバランス。
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