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「第146条」の検索結果 — 1 件
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効利益の放棄
時効の利益はあらかじめ放棄することができない。完成後の放棄は可能。
趣旨
債権者が債務者の窮状を利用し時効利益放棄を強要する弊害を防止する。完成前の放棄は無効、完成後の放棄は自由意思の発露として有効。
完成後の放棄の方法
明示・黙示いずれも可。一部弁済・支払猶予の懇請・債務承認等は黙示の放棄とされる場合あり。
援用権の喪失
判例は完成後に時効を知らずに承認した場合、信義則上時効援用権を喪失すると判示(最判昭41・4・20)。
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