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「第175条」の検索結果 — 1 件
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権法定主義
物権は民法その他の法律に定めるもののほかは、創設することができない。種類・内容ともに法定であり、当事者の合意で新たな物権類型を作れない。
趣旨
封建的物権の廃絶と公示の徹底(取引安全)。物権の排他性・絶対性が第三者に重大な影響を与えるため類型を制限する。
解釈の柔軟化
慣習法上の物権(温泉専用権・流水利用権等)は法の趣旨に反しない限り認める判例傾向あり。
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