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「第180条」の検索結果 — 1 件
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有権の意義
自己のためにする意思をもって物を所持することにより成立する。所持と所持意思(自己のためにする意思)の2要素。
所持の意義
社会観念上、物が人の事実的支配下にあること。物理的握持に限らず観念的支配でも足りる。
自己のためにする意思
占有から生ずる事実上の利益を自己に帰属させる意思。所有意思(自主占有)である必要はなく、賃借人・受寄者でも肯定される。
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