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全 1372 条
「第192条」の検索結果 — 1 件
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為
売買・贈与・代物弁済等。相続による承継は含まれない。
平穏・公然・善意・無過失の占有取得
186条で平穏公然善意は推定。無過失は推定されないが188条により占有者が権利者と推定されるため、譲渡人を権利者と信じたことに過失がなければ足りる(最判昭和41・6・9)。
動産の占有取得
現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転は可。占有改定では即時取得不成立(最判昭和35・2・11)。
民法
動産の即時取得の要件と盗品・遺失物の例外
民法
即時取得と無過失の判断基準
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