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全 1372 条
「第209条」の検索結果 — 1 件
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
2ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
3境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
4境界標の調査又は境界に関する測量
5第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
6前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
7第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
8ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
9第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
規律
土地所有者は①障壁・建物等の築造・収去・修繕、②境界標調査・測量、③233条3項による枝の切取りのため、必要な範囲内で隣地を使用できる。住家は居住者承諾必要(1項)。損害最小選択義務(2項)、事前通知義務(3項)、損害賠償責任(4項)。
2021年改正
改正前は「隣地の使用を請求できる」と訴訟による解決を強いていたが、改正で自力使用を許容する権利として強化。所有者不明土地問題への対応。
要件
①目的の限定(1項列挙3類型)、②必要範囲内、③損害最小方法、④事前通知(困難なら事後速やかに)。住家立入は居住者承諾必須。
効果
隣地所有者は使用を受忍する義務を負う代わりに、損害があれば償金請求可(4項)。承諾拒否されても自力使用可能だが、損害賠償リスクを負担。
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