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「第214条」の検索結果 — 1 件
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
自然排水の受忍義務
土地所有者は隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。低地は高地からの自然な流水を受け入れる義務を負う相隣関係の基本則。
自然流水に限定
「自然に流れて来る」水に限定されるため、人工的に水路を変更し導水された水は含まれない。人工流水については215条以下や220条が別途規律する。
妨害禁止の効果
違反した場合、高地所有者は妨害排除請求(物権的請求権)及び損害賠償請求が可能。判例は流水の通常性を超えた異常な事態についてはこの限りでないと解する。
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