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全 1372 条
「第219条」の検索結果 — 1 件
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。
3ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
4前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
水路変更の禁止(1項)
対岸土地が他人所有のときは水流地所有者は水路・幅員を変更してはならない。下流の対岸所有者の利益を保護する。
両岸単独所有時の例外(2項)
両岸が水流地所有者に属する場合は変更可能。ただし水流が隣地と交わる地点では自然水路に戻さなければならない。下流側の隣地所有者の利益保護のため。
慣習優先(3項)
前二項と異なる慣習があるときは慣習に従う。
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