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全 1372 条
「第220条」の検索結果 — 1 件
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。
2この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
排水のための低地通水権
高地所有者は、高地の浸水を乾かすため又は自家用・農工業用余水排出のため、公の水流・下水道に至るまで低地に水を通過させることができる。物権的相隣権の典型例。
用途の限定
浸水排除・自家用排水・農工業用排水に限定。商業排水や工場汚水等は当然には含まれない(水質・量によっては不法行為になり得る)。
損害最小の原則
低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。210条囲繞地通行権と同じ衡平の原則。違反すれば差止・損害賠償。
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