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全 1372 条
「第221条」の検索結果 — 1 件
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
他人工作物の使用権
土地所有者は所有地の水通過のため、高地又は低地所有者が設けた工作物を使用できる。220条排水権を実効化する補完規定。
費用分担義務
他人工作物を使用する者は利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。利益受領者負担原則。
利益割合の判定
排水量・流域面積・使用頻度等を勘案して合理的に分担割合を決する。協議不調なら裁判所が衡平に判断する。
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