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全 1372 条
「第248条」の検索結果 — 1 件
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
規律
242条から247条までの規定の適用によって損失を受けた者は、703条・704条に従い償金を請求できる。
趣旨
付合・混和・加工により所有権を失った者の救済。不当利得法による償金返還で経済的公平を回復。
703・704条適用の意味
①善意受益者: 現存利益の範囲で返還(703)、②悪意受益者: 利益+利息+損害賠償(704)。所有権取得者の主観で返還範囲が変わる。
請求権者
付合・加工等により所有権を喪失した元の所有者。請求の相手方は所有権を取得した者。
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