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全 1372 条
「第252条」の検索結果 — 1 件
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
2共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
3裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
4共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
5共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
6前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
7共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
8樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等
9十年
10前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
11五年
12建物の賃借権等
13三年
14動産の賃借権等
15六箇月
16各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
規律
共有物の管理事項(管理者選解任含み、変更を除く)は各共有者持分価格の過半数で決する(1項)。所在不明・賛否不明確な場合は裁判所が当該共有者以外の過半数で決する裁判ができる(2項)。共有者間決定で使用する共有者に特別影響時は承諾要(3項)。賃借権等期間制限(4項: 山林10年/土地5年/建物3年/動産6か月)。保存行為は各共有者単独可(5項)。
2021年改正
改正前は「過半数で決する」のみで簡素だったが、改正で①管理者選任、②所在不明者対応、③使用共有者保護、④期間制限賃借権等、⑤保存行為単独性を整備。
3類型の対比
①変更(251)= 全員同意、②管理(本条)= 過半数、③保存(本条5項)= 単独。物に対する影響度に応じた決定要件のグラデーション。
4項の意義
短期賃貸借(602条類似)の物上版。長期賃借権設定は実質的処分にあたるため、過半数決定権の対象外とし、4項の期間内に限定。
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