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「第254条」の検索結果 — 1 件
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
規律
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
趣旨
共有物に関連して発生した債権の人的範囲を、持分の特定承継人にまで拡張。共有関係の物的牽連性ある債権の追跡可能性を確保。
対象債権
①管理費用立替金(253条1項関連)、②保存行為費用、③共有者間の損害賠償等。共有関係から生じた一切の債権。
効果
持分を譲り受けた者(特定承継人)は、譲渡人時代の対他共有者債務を承継。持分譲渡による債務逃れを防止し、共有関係の安定を図る。
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