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「第255条」の検索結果 — 1 件
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
規律
共有者の一人がその持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する。
趣旨
共有持分の無主物化を防ぎ、他共有者間で吸収する。共有関係の維持と共有持分の永続性を担保。
持分放棄
共有者の一方的意思表示で持分を消滅させる行為。受領者の同意不要。他共有者の持分が拡張する形で帰属。
相続人不存在との関係
本条と958_2(特別縁故者)・959(国庫帰属)の関係が問題。判例: 共有持分の場合は958_2・959に優先して255条が適用(最判平元年11月24日)。共有者保護のための特則。
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