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「第258条」の検索結果 — 1 件
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
3共有物の現物を分割する方法
4共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
5前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
6裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
規律
協議不調時は裁判所に分割請求可(1項)。裁判所は①現物分割、②全面的価額賠償(持分取得+金銭支払)のいずれかで分割を命じうる(2項)。前項で分割不可・著しい価額減少のおそれ時は競売命令可(3項)。裁判所は金銭支払・物引渡・登記義務履行等の給付を命令可(4項)。
2021年改正
改正前は現物分割原則・例外的競売の二択だったが、改正で全面的価額賠償方式(2項2号)を明文化。実務的取扱いを条文化。
判例の進化
改正前から判例(最判平8年10月31日)は全面的価額賠償を認めていたが、改正で正式に法定方法化。具体的妥当性のある柔軟な解決を可能にした。
4項の意義
分割裁判に付随する給付命令権(金銭・引渡・登記等)。一回的紛争解決を可能にし、実効性ある裁判結論を導く。
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