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全 1372 条
「第262条」の検索結果 — 1 件
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。
4協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
5証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
証書保存義務(1項)
共有物分割が完了したときは、各分割者は取得した物に関する証書を保存しなければならない。所有権の沿革・権利関係を証明する証書の保管を分割者に義務付ける規定。
複数取得者がいる場合(2項)
共有者全員又は数人に分割した物の証書は、その物の最大部分取得者が保存。複数の取得者間で証書を一括保管する責任者を特定。
最大取得者がないとき(3項)
最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で保存者を定める。協議不調なら裁判所が指定。誰も保存しない事態を防ぐ補完規定。
保存者の使用許諾義務(4項)
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて証書を使用させなければならない。所有権立証等のため他の分割者が証書を利用できることを保障。
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