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「第265条」の検索結果 — 1 件
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
規律
地上権者は、他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
趣旨
他人土地利用のための物権としての地上権を定義。賃借権(債権)と並ぶ土地利用権の主要類型。
地上権と賃借権の対比
①性質: 物権 vs 債権、②対抗力: 登記による対抗(177) vs 登記+借地借家法、③譲渡・転貸: 自由 vs 賃貸人承諾要(612)、④存続期間: 設定行為で定める vs 借地借家法の最低保障。
対象
「工作物又は竹木」。工作物は建物・橋・トンネル・道路等の人工構造物。竹木は植林された林木。野菜・穀物等の一年生作物は永小作権(270)の領域。
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