条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第266条」の検索結果 — 1 件
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
地代支払地上権への永小作権規定準用(1項)
274条〜276条(永小作権の小作料関係)の規定は、地上権者が土地所有者に定期地代を支払う場合について準用。地代支払型の地上権について永小作権ルールを借用する規定。
準用の効果
274条(不可抗力でも減免不可)・275条(不可抗力で3年無収益等の場合の放棄)・276条(2年以上地代不払で消滅請求)の各規定が地代支払地上権者に準用。地代の安定確保と債務不履行時の処理。
賃貸借規定の準用(2項)
地代については本条1項の準用に加え、性質に反しない限り賃貸借に関する規定を準用する。601条以下の賃貸借規定が地代関係に補充的に適用。
立法趣旨
地上権は物権だが、地代支払型の場合は経済実態が賃貸借に類似する。賃貸借ルールの借用により実態に即した規律を実現。
この条文の練習問題を解く